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完全転職マニュアル2(社会保険の基礎知識)
誌面でおなじみの転職マニュアルのWEB版です。退職から各種手続き、再就職まで基本的な事項をご紹介します。
社会保険の基礎知識
何の為の保険か |
加入資格 |
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厚生年金保険 |
老後の生活や事故などで障害が残ったり死亡した時のための保険。 退職したら国民年金に加入することが義務づけられている。 | 健康保険と同じ。すべて加入義務。 |
健康保険 |
業務外での病気やケガなどで治療を受ける際、必要な保険。 社会保険以外では国民健康保険に加入していないと治療費が高くなる。 | 法人はすべて加入が義務づけられている。 個人事業所は従業員5人以上になると義務となる場合がある。 アルバイトは労働時間と日数が正社員の4分の3以上あれば加入できる。 |
労災保険 |
業務上や通勤途中などのケガ・病気の際、治療費の負担をしてくれるほか、 その間働けなくなった場合の収入の負担や倒産した時の賃金の肩代わりもしてくれる。 | ほぼ雇用保険と同じ。一人でもいれば加入。 |
雇用保険 |
積立貯金ではなく、不幸にして失業した場合、 生活の心配をしなくても転職活動に専念できるようにするための保険。 | 従業員が一人でもいれば会社として加入しなければならない。 アルバイトでも1週20時間以上勤務で1年以上働くことが見込まれる場合は短時間労働被保険者として加入することができる。 |
退職してからの手続きは?(転職先が決まっていない人)
国民年金の 手続きをする場合 |
国民健康保険の 手続きをする場合 |
失業手当給付金の 手続きをする場合 |
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用意する書類 |
印鑑 年金手帳 離職票(他退職を証明するもの) |
印鑑 健康保険資格喪失証明書 住民票(任意継続の人のみ) |
雇用保険被保険者証 顔写真 印鑑 離職票 銀行貯金通帳(カード可) 住民票(免許証) |
手続き機関 |
国民年金の加入/ 市区町村の役所・役場 |
国民健康保険/市区町村の役所・役場 任意継続被保険者資格/住所地の管轄の社会保険検事務所又は会社の健康保険組合 |
住所地の管轄の公共職業安定所 |
手続きする時期 |
退職日翌日〜なるべく早めに(14日以内が望ましい) | 国民健康保険/退職日翌日〜14日以内 任意継続被保険者資格/退職日翌日〜20日以内 |
離職票をもらったら出来るだけ早めに |
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