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完全転職マニュアル4(どうする健康保険)
誌面でおなじみの転職マニュアルのWEB版です。退職から各種手続き、再就職まで基本的な事項をご紹介します。
どうする健康保険
一般に企業に勤める場合には社会保険と呼ばれる健康保険に加入し、 その保険料は被保険者と事業主とが折半で負担する仕組みになっています。 勤労者が退職や転職した場合は、今まで加入していた健康保険の被保険者資格を失うことになり、 新たな健康保険の被保険者とならなければなりません。 また退職の際には、健康保険被保険者証は会社に返却しなくてはなりません。 退職後も引き続き医療機関で治療を受けていると、不正受給となり、 治療費の全額を自己負担しなければならなくなるので注意が必要です。
転職先で加入する以外は次の2つの方法があります。
- 国民健康保険に加入
- 退職日の翌日〜14日以内に手続きします。 役所によっては「健康保険資格喪失証明書」(会社が発行) を求めるところもあるのであらかじめ調べておきましょう。
- 任意継続被保険者制度を利用
- 会社を退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、一定の条件のもと、 本人の希望により被保険者として継続して健康保険に加入することができます。 この制度により加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。 任意継続被保険者となるためには、退職した日までに断続して2ヶ月以上被保険者期間があることが必要です。 任意継続被保険者となることができる期間は2年間ですが、 再就職し当該事業所の被保険者になった時点で資格を失います。 また、保険料納付期間までに保険料を納付しないときも資格を失いますので注意が必要です (納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときは除く)。 在職中、事業主と折半して負担していた保険料が全額個人負担となるため、 任意継続被保険者の保険料は在職中の2倍となります。 手続き期間が、退職日の翌日から20日以内と定められているので、早めの手続きを心掛けましょう。
手続きの流れ

転職先が決まっていない人の手続き
| 手続きの内容 | 手続きする場所 | 手続きすべき時期 |
| 会社の総務担当部署 | 健康保険資格喪失 証明書の受領 |
退職日当日 |
| 健康保険資格喪失 証明書の受領 |
||
| 任意継続被保険者 資格取得届 |
任意継続被保険者 資格取得届 |
任意継続被保険者 資格取得届 |
| 国民健康保険 資格取得届 |
市区町村の役所・役場 | 退職日の翌日から 14日以内 |
転職先が決まっている人の手続き
| 手続きの内容 | 手続きする場所 | 手続きすべき時期 |
| 健康保険証の返還 | 会社の総務担当部署 | 会社の総務担当部署 |
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退職後の健康保険は、国民健康保険と任意継続被保険者制度のどちらを選んだ方がいいのですか?
再就職の場合は、新しい会社で保険に加入することになるので退職から入社までの空いた時期に限り、
国民健康保険に加入します。失業中の健康保険は、個人が支払うべき保険料と医療費自己負担額の重視度によって選べます。
任意継続の場合は、今まで事業主が負担していた5割分の保険料も個人が支払うことになるので、保険料は全額本人負担となります。
医療費の自己負担は3割で、在職中の被保険者と同じ給付を受けられます。
一方、国民健康保険の保険料は前年の所得を基礎として計算され、保険給付の負担割合は3割となり、傷病手当金の制度はありません。
給付内容や保険料負担等を検討した上で選択しましょう。
傷病手当金を受給中に退職した場合はどうすればいいのですか?
被保険者が、病気やけがのため会社を休み、給与が支給されなかったときに、生活の安定のために支給されるのが傷病手当金です。
傷病手当金を受給中に会社を退職しても、引き続き傷病手当金をもらうことができます。
ただし、最大で支給を開始した日から1年6ヶ月の間で治療するまでの期間(治療の事実についての担当医師による証明がもらえる期間)です。
退職後は会社の証明は必要ではなくなります。
また、傷病手当金をもらっている間は、失業給付はもらえません。
治療中の身であるので、労働する能力がないとみなされ、失業の認定がもらえないからです。
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