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完全転職マニュアル6(どうする税金)
誌面でおなじみの転職マニュアルのWEB版です。退職から各種手続き、再就職まで基本的な事項をご紹介します。
どうする税金
- 住民税
- 住民税は後払いシステム。 1〜12月迄の収入に課せられたものを、翌年の6月〜翌々年の5月迄に納めることになる。 方法は退職した月によって異なるので注意したい。
- 6月〜12月に退職
- すでに算出された住民税のうち、翌年の5月迄の残額を支払う(退職時に一括、又は分割してもよい)。 手続きは役所で行う。
- 1月〜5月に退職
- 5月迄の残額を退職時に一括して支払う。(最後の給与から差し引かれる)
- (その後6月1日の時点で再就職している)
- 再就職先の給与から自動天引き。新しい会社で年末調整をする。
- (その後6月1日の時点で再就職していない)
- 確定申告をする。
- 取得税
- 取得税は1年間の取得に課税されるもの。 取得額が確定する12月の時点で取得税の控除対象(医療費や生命保険など)も考慮され、 納めすぎていればその分が還付される。これが年末調整。
- 6月〜12月に退職
- すでに算出された住民税のうち、翌年の5月迄の残額を支払う(退職時に一括、又は分割してもよい)。 手続きは役所で行う。
- 12月迄に再就職した時
- 転職先に「源泉徴収票」(前の会社から受け取る)と、各種控除証明書を添付して提出する。
- 12月迄に再就職できない時
- 年末調整ができなかった人は、2月16日〜3月15日迄に所轄の税務署で「源泉徴収票」と印鑑を持参し確定申告を行う。
手続きの流れ

転職先が決まっていない人の手続き
| 手続きの内容 | 手続きする場所 | 手続きすべき時期 |
| 源泉徴収票の受領 | 会社の総務担当部署 | 退職日当日 |
| 住民税支払い方法の確認 | 退職日当日までに | |
| 退職所得の受給に関する申告 | 退職日当日までに | |
| 取得税の確定申告 | 会社の総務担当部署 | 2月16日から3月15日の間 還付の場合は1月以降随時 |
転職先が決まっている人の手続き
| 手続きの内容 | 手続きする場所 | 手続きすべき時期 |
| 源泉徴収票の受領 | 会社の総務担当部署 | 退職日当日 |
| 住民税支払い方法の確認 | 退職日当日までに | |
| 退職所得の受給に関する申告 | 年末調整の前に | |
| 源泉徴収票の提出 | 転職先の会社の 総務担当部署 |
年末調整の前に |
問い合わせ先
居住地を管轄する税務署
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失業給付や退職金にも所得税がかかるのですか?
雇用保険の失業給付には、所得税はかかりません。
退職金のほうは税金の対象になりますが、他の所得と違い、勤続2年未満なら80万円まで非課税、
勤続2年以上20年未満なら勤続1年当たり40万円まで非課税という大きな控除枠があります。
ですから、勤続3年の人が退職金を120万円もらっても所得税はかかりません。
相当な大金をもらう場合でない限り、退職金の所得税は心配しなくても大丈夫といえます。
失業中なのに住民税の納税通知が届いたのですが、手違いではないでしょうか?
手違いではありません。
というのは住民税の支払いシステムは半年遅れになっています。
退職時に一括納入や分割納入した分の住民税は昨年度分です。
新しく届いたものは今年度分となります。
6月1日までに再就職していれば、今年度分も毎月の給与から天引きされますが、
もし失業中であれば、昨年の取得税に応じて計算された住民税の納税通知書が届きます。
一度に払えない場合は分割払いにも応じてくれますので、まず市区町村の役所・役場の窓口で相談してください。
特に注意してほしいのは、納税通知書が届いたとき、これを役所の手違いだと思いこんで放置しないことです。
放っておきますと、さらに滞納税が加算されますので速やかに処置してください。
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