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完全転職マニュアル6(どうする税金)

誌面でおなじみの転職マニュアルのWEB版です。退職から各種手続き、再就職まで基本的な事項をご紹介します。


どうする税金
住民税
住民税は後払いシステム。 1〜12月迄の収入に課せられたものを、翌年の6月〜翌々年の5月迄に納めることになる。 方法は退職した月によって異なるので注意したい。
6月〜12月に退職
すでに算出された住民税のうち、翌年の5月迄の残額を支払う(退職時に一括、又は分割してもよい)。 手続きは役所で行う。
1月〜5月に退職
5月迄の残額を退職時に一括して支払う。(最後の給与から差し引かれる)
(その後6月1日の時点で再就職している)
再就職先の給与から自動天引き。新しい会社で年末調整をする。
(その後6月1日の時点で再就職していない)
確定申告をする。
取得税
取得税は1年間の取得に課税されるもの。 取得額が確定する12月の時点で取得税の控除対象(医療費や生命保険など)も考慮され、 納めすぎていればその分が還付される。これが年末調整。
6月〜12月に退職
すでに算出された住民税のうち、翌年の5月迄の残額を支払う(退職時に一括、又は分割してもよい)。 手続きは役所で行う。
12月迄に再就職した時
転職先に「源泉徴収票」(前の会社から受け取る)と、各種控除証明書を添付して提出する。
12月迄に再就職できない時
年末調整ができなかった人は、2月16日〜3月15日迄に所轄の税務署で「源泉徴収票」と印鑑を持参し確定申告を行う。
手続きの流れ

表

転職先が決まっていない人の手続き

手続きの内容 手続きする場所 手続きすべき時期
源泉徴収票の受領 会社の総務担当部署 退職日当日
住民税支払い方法の確認 退職日当日までに
退職所得の受給に関する申告 退職日当日までに
取得税の確定申告 会社の総務担当部署 2月16日から3月15日の間
還付の場合は1月以降随時

転職先が決まっている人の手続き

手続きの内容 手続きする場所 手続きすべき時期
源泉徴収票の受領 会社の総務担当部署 退職日当日
住民税支払い方法の確認 退職日当日までに
退職所得の受給に関する申告 年末調整の前に
源泉徴収票の提出 転職先の会社の
総務担当部署
年末調整の前に
問い合わせ先

居住地を管轄する税務署

転職QアンドA

Q 失業給付や退職金にも所得税がかかるのですか?

A 雇用保険の失業給付には、所得税はかかりません。 退職金のほうは税金の対象になりますが、他の所得と違い、勤続2年未満なら80万円まで非課税、 勤続2年以上20年未満なら勤続1年当たり40万円まで非課税という大きな控除枠があります。 ですから、勤続3年の人が退職金を120万円もらっても所得税はかかりません。 相当な大金をもらう場合でない限り、退職金の所得税は心配しなくても大丈夫といえます。

Q 失業中なのに住民税の納税通知が届いたのですが、手違いではないでしょうか?

A 手違いではありません。 というのは住民税の支払いシステムは半年遅れになっています。 退職時に一括納入や分割納入した分の住民税は昨年度分です。 新しく届いたものは今年度分となります。 6月1日までに再就職していれば、今年度分も毎月の給与から天引きされますが、 もし失業中であれば、昨年の取得税に応じて計算された住民税の納税通知書が届きます。 一度に払えない場合は分割払いにも応じてくれますので、まず市区町村の役所・役場の窓口で相談してください。 特に注意してほしいのは、納税通知書が届いたとき、これを役所の手違いだと思いこんで放置しないことです。 放っておきますと、さらに滞納税が加算されますので速やかに処置してください。